新元号「令和(れいわ)」の由来
由来は万葉集だそうで、「人々が美しく心寄せ合う中で文化は花開く」という意味が込められているのだそうです。
梅花の歌三十二首并せて序
天平二年正月十三日に、師の老の宅に萃まりて、宴会を申く。時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。加之、曙の嶺に雲移り、松は羅を掛けて蓋を傾け、夕の岫に霧結び、鳥はうすものに封めらえて林に迷ふ。庭には新蝶舞ひ、空には故雁帰る。ここに天を蓋とし、地を座とし、膝を促け觴を飛ばす。言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然と自ら放にし、快然と自ら足る。若し翰苑にあらずは、何を以ちてか情を述べむ。詩に落梅の篇を紀す。古と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦して聊かに短詠を成すべし。
現代語訳
天平二年正月十三日、大宰師の大伴旅人の邸宅に集まって、宴会。今は、初春のめでたい月で、空気は澄み渡って風はなく、鏡の前で美しい女性がおしろいを装うように梅の花は咲き、衣に薫ませた香のように梅の香りが漂っている。それだけでなく、明け方の嶺には雲が流れ、松は薄絹のような雲がかかり、山のくぼ地には霧が立ち込めて、鳥は薄霧に封じ込められて林をさまよっているようだ。庭には新蝶が舞い、越冬した雁が北へ帰ろうと空を飛んでいる。ここに、天を立派な覆いとし大地を座敷として、お互いの膝を近づけ酒を酌み交わす。心を通わせて、他人行儀の声を掛け合う言葉を部屋の片隅に忘れ、正しく整えた衿を大自然に向かって広げてくつろぐ。淡々と心の趣くままに振る舞い、快くおのおのが満ち足りている。これを書に表すことが出来ないのなら、どのようにこの感情を表せるだろう。漢詩に落梅の詩篇がある。感情を表すのに漢詩が作られた昔と和歌の今とで何が違うだろう。よろしく庭の梅を詠んで、いささかの大和歌を作ろうではないか。
私流の解釈
新しい年の幕開けに美しい自然を愛でながら、今も昔もそして国境を越えても変わらない感情を表現しましょう。
ってことだと理解しました。
それにしてもこの序文、美しい文章ですね。作者は山上憶良ではないかと言われているそうです。
俗人として今思うのはゴールデンウィークのことなど
平成天皇がこれからも健やかにお過ごしになることを、そして、新天皇の時代が素敵なものになることを心から望みます。
それと同時に、今年のGWの10連休、どうやって満喫しようかとも思ったりしている私。
4月27日(土) | 普通の土曜日 |
---|---|
4月28日(日) | 普通の日曜日 |
4月29日(月) | 昭和の日 |
4月30日(火) | 祝日法第3条3項*により休日 |
5月1日(水) | 即位の日(2019年に限り、即位の日を祝日とする法案が平成30年11月13日閣議決定) |
5月2日(木) | 祝日法第3条3項*により休日 |
5月3日(金) | 憲法記念日 |
5月4日(土) | みどりの日 |
5月5日(日) | 子どもの日 |
5月6日(月) | 振替休日 |
5月1日の即位の日を祝日にすることが閣議決定されたので、祝日に挟まれる平日は祝日法第3条3項により休日となるため、今年のゴールデンウィークは10連休なんです。
ちなみに、平成30年11月13日の閣議決定では、即位を内外に宣言する即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日も休みになることが決まりました。
また、2019年12月23日は天皇誕生日ではなく、平日になります。
詳細は、内閣府ホームページ「国民の祝日」を参照。
祝日法:国民の祝日に関する法律
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
---|---|---|
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う (皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。) |
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2項
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3項
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
[wp_ad_camp_2]