令和 新元号が発表されました

娯楽・余暇

新元号「令和(れいわ)」の由来

由来は万葉集だそうで、「人々が美しく心寄せ合う中で文化は花開く」という意味が込められているのだそうです。

梅花の歌三十二首并せて序

天平二年正月十三日に、師の老の宅に萃まりて、宴会を申く。時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。加之、曙の嶺に雲移り、松は羅を掛けて蓋を傾け、夕の岫に霧結び、鳥はうすものに封めらえて林に迷ふ。庭には新蝶舞ひ、空には故雁帰る。ここに天を蓋とし、地を座とし、膝を促け觴を飛ばす。言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然と自ら放にし、快然と自ら足る。若し翰苑にあらずは、何を以ちてか情を述べむ。詩に落梅の篇を紀す。古と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦して聊かに短詠を成すべし。

現代語訳

天平二年正月十三日、大宰師の大伴旅人の邸宅に集まって、宴会。今は、初春のめでたい月で、空気は澄み渡って風はなく、鏡の前で美しい女性がおしろいを装うように梅の花は咲き、衣に薫ませた香のように梅の香りが漂っている。それだけでなく、明け方の嶺には雲が流れ、松は薄絹のような雲がかかり、山のくぼ地には霧が立ち込めて、鳥は薄霧に封じ込められて林をさまよっているようだ。庭には新蝶が舞い、越冬した雁が北へ帰ろうと空を飛んでいる。ここに、天を立派な覆いとし大地を座敷として、お互いの膝を近づけ酒を酌み交わす。心を通わせて、他人行儀の声を掛け合う言葉を部屋の片隅に忘れ、正しく整えた衿を大自然に向かって広げてくつろぐ。淡々と心の趣くままに振る舞い、快くおのおのが満ち足りている。これを書に表すことが出来ないのなら、どのようにこの感情を表せるだろう。漢詩に落梅の詩篇がある。感情を表すのに漢詩が作られた昔と和歌の今とで何が違うだろう。よろしく庭の梅を詠んで、いささかの大和歌を作ろうではないか。

私流の解釈

新しい年の幕開けに美しい自然を愛でながら、今も昔もそして国境を越えても変わらない感情を表現しましょう。

ってことだと理解しました。
それにしてもこの序文、美しい文章ですね。作者は山上憶良ではないかと言われているそうです。

俗人として今思うのはゴールデンウィークのことなど

平成天皇がこれからも健やかにお過ごしになることを、そして、新天皇の時代が素敵なものになることを心から望みます。

それと同時に、今年のGWの10連休、どうやって満喫しようかとも思ったりしている私。

4月27日(土) 普通の土曜日
4月28日(日) 普通の日曜日
4月29日(月) 昭和の日
4月30日(火) 祝日法第3条3項*により休日
5月1日(水) 即位の日(2019年に限り、即位の日を祝日とする法案が平成30年11月13日閣議決定)
5月2日(木) 祝日法第3条3項*により休日
5月3日(金) 憲法記念日
5月4日(土) みどりの日
5月5日(日) 子どもの日
5月6日(月) 振替休日

5月1日の即位の日を祝日にすることが閣議決定されたので、祝日に挟まれる平日は祝日法第3条3項により休日となるため、今年のゴールデンウィークは10連休なんです。

ちなみに、平成30年11月13日の閣議決定では、即位を内外に宣言する即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日も休みになることが決まりました。

また、2019年12月23日は天皇誕生日ではなく、平日になります。

詳細は、内閣府ホームページ「国民の祝日」を参照。

祝日法:国民の祝日に関する法律

第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 10月第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う
(皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。)

第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2項
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3項
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

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